金沢山岳会規約
第1章 総訓
(名称及び事務所)
第1条 本会は総称を金沢山岳会といい、主たる事務所は副会長宅に設置し、会館を金沢市窪1丁目43番地に所有する。
(所属)
第2条 本会は石川県山岳協会及び金沢市山岳連盟に所属する。
(目的)
第3条 本会は自然に親しみ、英気を養い、心身の鍛錬を図り、人生を有意義に送ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@団体登山及び後援
A登山の普及発達
B登山用具等の斡旋
C機関誌発行その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 組織
(組織)
第5条 本会は第3条の目的に賛同する会員をもって組織する。
(運営)
第6条 本会の事業運営のために幹事会及び専門の部会を設置する。
(外郭団体)
第7条 本会は外郭団体として金沢スキー山岳スポーツ少年団を持つものとする。
第3章 会員及び会費
(入会資格)
第8条 本会に入会する者は次の要件を備えなければならない。
@会の目的に賛同するものであること。
Aスポーツを行うに適した健康状態であること。
B本会の定める諸規定を遵守するものであること。
本会の役員はその資格を審査しなければならない。
(資格審査)
第9条 前条に掲げる入会資格者は第28条に定める幹事会において以下の事項の審査を受けて承認されたとき、入会を認めるものとする。
@年齢の制限をしないこと。
A思想堅実にして良識があること。
B本会を個人的に乱用しないこと。
(除名)
第10条 本会は第8条の要件を満たさない会員については総会の決議を経て除名することができる。
(入会手続)
第11条 本会に入会を希望するものは所定の手続きに従い申し込む。また入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届けなければならない。
(更新)
第12条 会員の登録は毎年1月末日迄に更新の手続きをしなければならない。
(会費)
第13条 会費とは次のものをいう。
@入会金は一名当り¥5000円とする。
A年会費は一名当り¥12000円とする。
Bその他雑費
(会費の納入)
第14条 会員は本会が定めた会費を原則として前納するものとする。
(会費の不返還)
第15条 一旦入金した会費は理由の如何を問わず、返還しないものとする。
(会員の遵守要項)
第16条 各会員は本会の行事として登山した場合は以下の事項を遵守するものとする。
@幹事会においてその都度リーダーを決定する。
Aリーダーは行事の総務をとる。
Bリーダーは参加者より会計、装備及びコースの係りを選任する。
C会計及び装備係は協議の上、予算を決定してリーダーの承認を受け、物品等の購入その他を行なう。
D会計係は金銭関係一般を処理する。
E装備係は物品購入後の分配その他を担当する。
Fコース係は事前にコースその他を調査決定してリーダーの承認を受け、各参加会員にコース等を伝達する。
G各参加会員はリーダーの指揮に従い、個人行動を取らない。
H本会の行事以外の登山の際は事前に参加者の氏名、年齢、住所、連絡先、日程、コース等を当会事務所に連絡する。
(会員の処遇)
第17条 第28条に定める幹事会において以下の通り、会員の処遇について決め、新年度総会にそれを報告するものとする。
@15年在籍表彰
A年間優良会員
B休会々員
(脱会)
第18条 @会員が会費を6ヶ月を超えて滞納した場合は退会させることができる。
A会員は自ら本会を脱会することができる。その際、脱会届を事務所まで提出すると同時に会員証及びバッジを返納しなければならない。
第4章 役員
(構成)
第19条 本会は次の役員をもって構成する。
@会長    1名
A副会長   1名
B幹事  若干名
C会計監事 1名
D書記     1名
(選出)
第20条 役員の選出は次の通りとする。
@会長は総会で推挙する。
A副会長及び幹事は総会により互選する。
B書記は幹事会において選出する。
C会計監事は幹事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
(委嘱)
第21条 会長が必要と認めたときは幹事会の承認を得て幹事を指名し、委嘱することができる。
(任期)
第22条 役員任期は毎年12月末日までとし、年度当初に召集する総会で改選する。但し再選を妨げない。役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。
(職務)
第23条 役員の職務は次の通りとする。
@会長は本会を代表し、会務を総理する。
A副会長は会長を補佐し、会長に事故が遭ったときはその職務を代理する。
B幹事及び書記は本会の運営に必要な業務を担当し、処理する。
C会計監事は会計を監査する。
D第26条に定める幹事会において本会の全ての報告される事業の計画及び運営に関する事項を協議し決定する。
(月例会)
第24条 原則として月1回例会を開催し、副会長がその運営にあたり、
幹事会の決定事項及び連絡項等を報告する。
(装備品の管理)
第25条 本会所有の装備品は本会々館にて保管し、担当幹事が管理する。
第5章 会議
(会議)
第26条本会の会議は総会及び幹事会とする。
(総会)
第27条 @総会は年1回定期に招集する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
A議長は総会により互選する。
B総会は会員の3分の2以上出席しなければ開会することができない。
C総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。また、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(幹事会)
第28条 @幹事会は月1回招集する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
A幹事会は会長が招集し、その議長となる。
B幹事会は幹事の2分の1以上出席しなければ開会することができない。
C幹事会の議事は出席者の過半数をもって決定する。また、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(緊急事項)
第29条 緊急を要する事項で総会に図るいとまがないときは幹事会が代行し、その所定事項を決定することができる。但し、速やかに総会の承認を得ることを要するものとする。
第6章 会計
(資金)
第30条 本会の資金は以下のものとする。
@入会金及び年会費
A事業収入
B寄付金 ・協賛金
Cその他の収入
(資金の管理)
第31条 本会の資金は会計担当幹事が管理する。
(予算 ・決算)
第32条 @予算幹事は毎年度収支予算を編成し、会長の審査を受け、総会の決議を受けなければならない。
A決算会計担当幹事は収支決算書を会計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第33条 @本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。
A会計年度終わりに余剰金があるときは翌年度に繰越すこととする。
(臨時徴収 ・特別会計)
第34条 本会の運営のため特に必要があるとき、総会の議決により臨時徴収することができる。また、特別会計を設けることもできる。
第7章 事故の責任
(責任)
第35条 会員は本会の活動に際しては自己の責任において行動するものとする。
第8章 規約の改正
(規約の改正)
第36条 本規約は総会の議決により改正することができる。
第9章 付則
第37条 本規約は平成13年1月1日より改定施行されるものとする。